神奈川歯学投稿規定(印刷される方はこちらへ)

  1. 神奈川歯科大学学会雑誌(神奈川歯学)(以下,本誌)は,神奈川歯科大学学会が発行する公式雑誌である。
  2. 本誌に発表する論文は本投稿規定に従って作成されなければならない。
  3. 本誌への投稿論文について,筆頭著者は神奈川歯科大学学会会員に限るものとし,会員以外の者を含むことが出来る。投稿原稿の内容は,歯科医学の基礎ならびに臨床に関するもので,他の雑誌に発表していないもの,または投稿中でないものに限る。
  4. 研究倫理に抵触する論文は受け付けない。とくに,インフォームドコンセントを得ておくことが重要な研究ではその旨を論文に明記し,ヒトを対象とする場合はヘルシンキ宣言(1964 年採択)を遵守したものでなければならない。また,研究課題によっては,所属施設の研究倫理審査委員会またはこれに準じるものの承認が必要となる。
  5. 動物を対象とする内容については,著者の所属機関に設置された然るべき委員会で認可されていることを原則とし,かつ「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(投稿時点の最新版):環境省」,「動物の愛護及び管理に関する法律 (投稿時点の最新版):環境省」,「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(投稿時点の最新版):文部科学省」,「ARRIVEガイドライン(投稿時点の最新版):英国3Rセンター」などを参照して科学的および倫理的規範に準じて行なわれていなければならない。編集委員会の判断により動物の取り扱いについて倫理的に問題がある論文は採択しない。
  6. ヒトゲノム・遺伝子解析研究においては,人間の尊厳及び人権を尊重し,社会の理解と協力を得て,適正に研究を実施する「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(文部科学省,厚生労働省,経済産業省,平成 25 年 2 月 8 日全部改正)による規定を遵守すること。
  7. 遺伝子治療臨床研究については,「遺伝子治療臨床研究に関する指針(文部科学省,厚生労働省,平成 20年 12月 1 日一部改正)による規定を遵守すること。
  8. 疫学研究については,「疫学研究に関する倫理指針(文部科学省、厚生労働省,平成 25 年 4 月 1 日一部改正)による規定を遵守すること。
  9. 個人情報の取り扱いについては,「臨床研究に関する倫理指針」(厚生労働省, 平成 20 年 7 月 31 日改正)による規定を遵守すること。
  10. 投稿原稿は和文あるいは英文で簡潔に記述されたものとする。
  11. 本誌の発行は原則として年 2 回とし,投稿締め切りおよび発行予定日はそれぞれ下記の通りとする。
  12. 投稿締め切り 発行予定日
    1号 2月末日 6月末日
    2号 8月末日 12月末日
  13. 刷り上り 5 頁までは,論文 1 頁につき学会が,一定額の掲載料補助を行う。なお,図表,写真,カラー印刷などの実費,発送および別刷にかかわる費用は著者負担とする。超過頁料は5,000円/頁,カラー印刷代は8,000円/頁別刷代は50部10,000円,100部11,000円,150部12,000円,200部13,000円とする。
  14. 投稿原稿には必ず論文投稿票を添付する。
  15. 投稿原稿が学会事務局へ到着した日付をもって,受付日とする。
  16. 投稿原稿は複数の査読者の意見をもとに編集委員会で検討し,その採否を決定する。受理された論文については受付順に掲載する。採用論文の掲載証明は希望がある場合に発行する。
  17. 投稿原稿の送付先および問い合わせ等は,学会事務局とする。
  18. 〒238-8580
    神奈川県横須賀市稲岡町82
    神奈川歯科大学内 神奈川歯科大学学会事務局
    電話 046-823-9415(直)(Fax 共用)

  19. 著者による校正は,原則として1校までとし,その際には字句の著しい変更,追加,削除などは認めない。校正刷は所定の日までに必ず返却する。
  20. 掲載済みの原稿及び記録媒体は原則として返却しない。

  21. 本誌掲載の著作物の著作権(著作権法27及び28条の権利を含む)は本学会に譲渡し,委員会の許可無く他誌への掲載は認めない。ただし,論文の内容については著者が責任を負う。
  22. 本誌掲載の論文等は、神奈川歯科大学リポジトリ規定に基づき公表後に神奈川歯科大学図書館学術情報リポジトリへ自動的に登録されるものとする
  23. 論文の末尾(文献の前)に,原稿内に論じられている主題または資料について利益相反の有無を明記すること。
  24. この規定にない事項は,別に編集委員会で決定する。
  25. 投稿規定は改正することがある。

付則

  1. 本規定は昭和 42 年 3 月から施行する。
  2. 本規定は昭和 61 年 6 月から一部改正し施行する(第 21 巻 1 号より適用)。
  3. 本規定は平成 11 年 11 月 25 日から改正し施行する(第 34 巻 4 号より適用)。
  4. 本規定は平成 16 年 11 月 25 日から改正し施行する(第 40 巻 1 号より適用)。
  5. 本規定は平成 26 年 6 月 12 日から改正し施行する(第 49 巻 2 号より適用)。
  6. 本規定は平成 28 年6月から一部改正し施行する(第 51巻 1 号より適用)
  7. 本規定は平成28年12月から一部改正し施行する(第52巻1号より適用)
  8. 本規定は平成30年10月から一部改正し施行する(第53巻1号より適用)
  9. 本規定は令和2年1月から一部改正し施行する(第55巻1号より適用)

投稿にあたっては「投稿規定」のほか,必ず「投稿の手引き」に準拠すること.